結婚は金が掛かると思ったら読む記事

10年ほど前までは、結婚相談所には「出会いがない、女性に縁のない、モテない男性が行くところ」というイメージがありました。ところが近年は違います。

婚活において「コスパ」「タイパ」という言葉が聞かれるようになり、恋愛をしてデートを重ねて結婚相手を自分で選ぶことは面倒、合理的に自分に合う人を探してもらいたいと希望する人が増えてきました。

一方で家庭を築くと趣味に費やせるお金や時間が減ったり、出産・育児などでお金がかかったりするため、独身でいた方が楽だと考える人が増えているようですが、金銭的な利点も多くあります。

結婚すると経済的に安定しやすく、制度によって税金などの金銭面で得られるメリットがあります。金銭面における結婚のメリットを紹介します。

経済的に安定する

結婚して一緒に暮らすと経済的な基盤ができて安定しやすくなります。それぞれひとり暮らしをしている場合、家賃や水道・ガスなどの光熱費を別々に負担しますが、結婚してともに生活することでトータルの費用を抑えられます。
夫婦で共働きする場合は、その分世帯年収もアップ。どちらかが病気やケガなどで働けなくなった場合でも、収入がゼロになることはありません。このように、結婚することで経済的に安定しやすいのもメリットです。
社会保険の扶養控除を受けられることがある

配偶者の給与収入によっては、社会保険(年金や健康保険)の扶養控除を受けられることもあります。納税者が会社員または公務員で社会保険に加入している場合、配偶者の給与年収が130万円未満かつ被保険者の年収の1/2未満であれば、健康保険の扶養控除が受けられます。
扶養控除を受けられた場合、保険料を支払う必要がありません。年金も同じように、保険料を支払わなくても加入していることになります。
税金の配偶者控除を受けられることがある

結婚すると税法上のメリットを得られることもあります。納税者に一定以下の所得金額の配偶者がいると、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が受けられます。ただし、これらの控除は、その年の納税者の合計所得金額1,000万円(給与年収1,195万円)以下であることが条件です。
配偶者控除
配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入103万円以下)である場合、控除が受けられます。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が48万円から133万円(給与年収201万円)までなら段階的に控除を受けられます。
控除額は、納税者の収入額や配偶者の年齢によって変わるため、詳細は国税庁ホームページでご確認ください

1年以内の成婚率41.3%!
平均6.6ヶ月で婚約できるスマホの結婚相談所【naco-do】